不動産用語

区分所有権とは?

一つの建物に、構造上、区分(区別)された部分で独立して住居や店舗事務所などの用途に使用できるものがあるときのその各部分を対象目的とする所有権の事です。(建物の区分所有等に関する法律1条、2条1項)
この、各部分に関しては専有部分と呼び、その他、共用廊下、エントランスなどは共用部分と呼ばれ区別されます。専有部分については、一般的な所有権と同様に扱われるが、一棟の一部である事に変わりはないので、共同の利益に反するような使用は当然許されません(同法6条)。
共用部分に対しては、基本的には専有部分の床面積の割合で持ち分を共有し、共同で使用することになります。専有部分に関しては所有者の自由に売却等出来ますが、敷地利用権とこれを切り離す事は認められず(同法22条)、共用部分の持ち分の処分もこれに従う事になります(同法15条)。

分譲マンションが出来て、制定された区分所有法というものがありますが、マンションの一室の所有権はもちろんありますが、マンションが建っている土地の部分も共有で所有しているという認識になります。また、この敷地の持ち分とマンションの専有部分の所有権は分離して処分する事が出来ないとう事になっています。

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岸根

TEIANの代表社員 執筆記事 2000件以上 宅地建物取引士 管理業務主任者 

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