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福祉生活保護受給で賃貸保証の審査を通すにはどうするべきか

こんにちは、大阪の不動産営業です。この記事では、これから生活保護を受ける人、現在受給中の人が部屋探しをする時に気になる、賃貸の審査について記述していきます。現在では、ほとんどのマンションで入居と同時に賃貸保証の審査を受ける必要がある為、そちらについて主に記載していきます。

生活保護受給の保証会社の審査

様々な事情で生活保護を受ける事になると思いますが、現在受給中の方もこれから受給される方も審査の内容というのはおおむね一緒と言えます。生活保護をうけているという事は家賃が必ず入ってくると思われがちですが、基本的には受給者に一度支給があってから、家主にしはらうという流れなので、中には支払わずに別の事に使ってしまうという人もいるようです。

そういったケースも踏まえて、家主さんや管理会社は生活保護受給者に部屋を貸すという事には慎重にならざる負えないという側面もあります。

生活保護でも住める部屋とは

生活保護を受けながら住めるマンションやアパートというのはある程度決まっています。主な所で言うと3つの要件が満たされる事が前提です。

家賃が住宅扶助の限度額を超えていない事

各自治体の定める住宅扶助の金額というものがあります。大阪市でいうと(平成30年5月現在)家賃の条件は単身者で40000円となっています。㎡数で多少の減額はありますが、普通に探せば40000円という事で解釈できるかと思います。

管理費や共益費は住宅扶助には含まれません。

家賃が40000円と管理費5000円の場合は40000円の住宅扶助が出ますが、家賃が38000円で管理費が7000円の場合は住宅扶助は38000円しか出ません。

担当のケースワーカーから許可が出る事

生活保護を受ける理由などで居室に制限がかかる事があります。よくあるケースでは、高齢者が足腰が悪い人の場合は1Fかエレベーター付きの部屋でないと許可が出なかったりします。介護が必要な方は洋式トイレやシャワーが必須であったりと、その人に応じて多少に制限がかかる事があります。

家主や管理会社の許可が出る事

これは所有者である家主さんなどが生活保護を受けながら、契約し住むことを許可していないと契約が出来ません。また受給中は役所に家主捺印済みの契約書や家賃証明書等の提出が必要なので、偽る事は不可能になる訳です。

賃貸の審査は生活保護でも大丈夫?

では実際の賃貸の審査はどうなのでしょうか?生活保護を受けているという頃は家賃の支払いは確約されているようなものなので、審査も大丈夫そうな気もしますよね。ですが意外とそうでもなくて、保証会社の審査を通すにはほとんどのケースで有職者保証人を付けないと不可となります。

生活保護受給者は保証人が必須!?

まず、前提として生活保護を受給する歳の金銭は差し押さえがすることが出来ないとされています(生活保護法第58条)。これはどうゆう事かというと、家賃の滞納があった場合に裁判などの手順を踏んでも生活保護費と受け取っているお金は差し押さえが出来ないという事です。すなわち、滞納されても回収する手段がない。という事なんですね。

保証会社的にもそんな事は重々承知な訳で普通の保証会社で言えば、生活保護受給者のみの審査で承認を出す事は難しい訳です。

これを踏まえていくと、生活保護受給者は保証人がいる事が前提でかつ、年金受給者や生活保護受給者は不可です。有職者で収入がある人が連帯保証人になることを求められます。

生活保護受給者で保証人無の場合

そして、一番難しいのがこのパターン。差し押さえが出来ない状態の生活保護受給者で保証人が居ないパターンです。

保証会社もつけないといけない、、でも保証人が居ない。。この場合は、保証人がいない状態でも保証してくれる保証会社を探す。という方法しかありません。

こういった審査のゆるい保証会社は保証内容が薄かったり、会社の規模が小さく倒産の恐れがあったりする為、家主や管理会社が嫌がる傾向になります。なので、実際に保証人無で生活保護を受けれる物件という意味ではかなり少なくなると思います。

まとめ

生活保護を受けながら賃貸を借りる場合は、保証人が必須と思っている方がいいでしょう。

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岸根

TEIANの代表社員 執筆記事 2000件以上 宅地建物取引士 管理業務主任者 

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