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分譲マンションで駐輪場のトラブル!電動自転車に要注意

近年、スポーツバイクや電動自転車の値段が安くなってきたこともあり、所有されている方が増えましたよね。

そんな電動自転車もですが、今マンションの駐輪場において、トラブルが増えているのをご存知でしょうか?

これから、マンションを買う方も賃貸で借りる方も要注意です。

分譲マンションの駐輪場

分譲マンションはみんなで共有するというルールの元に、共有部分も設計されています。

入り口からエントランス、ゴミ捨て場、駐車場、自転車置き場まで、入居者の人数に合わせて規模や数を設定している訳ですね。

管理組合が存在している事もあり管理がしっかりしているという点は分譲マンションのメリットですが、融通が利きにくいという所もあるので、入居前に確認が必要です。

駐輪場のトラブル

分譲マンションでの契約で最も多いのが駐輪場のトラブルです。

僕が過去に遭遇してきた、トラブルをいくつかご紹介します。

駐輪場が満車であった

一般の賃貸では、駐輪スペースが設けてあって、ある程度雑多に置かれている事もおおいです。なので、皆で協力してスペースを作りながら駐輪場を使用していくという事になりますが、分譲マンションでは最初から区画割りしている事が多く、台数も制限されています。

もちろん、駐輪場以外のスペースに停めると他の所有者からクレームが来ることは必須です。

分譲賃貸の場合は特にそうなのですが、部屋を募集している不動産会社と、マンションの駐輪場の管理募集をしている管理組合は全く別物です。

通常は部屋を募集している不動産会社が台数の把握もできればいいのですが、ある程度入居者の入れ替えがあれば、流動的に空き数も変動する訳です。入居時に駐輪場が開いてなかった。という事がないように、賃貸契約と一緒に管理組合にも駐輪スペースの確保が出来るのかどうか、問い合わせをしましょう。

一部屋につき自転車台数の制限があった

これはファミリータイプのマンションでよくありますが、マンションの限られた駐輪スペースを全入居で使いたいという事から、管理規約で一部屋についての駐輪台数を制限されている事があります。

通常4人家族だったら、4台の自転車が駐輪できてもよさそうですが、入居した後に、台数制限なんかが分かってしまうと厄介ですね。

駐輪区画に入らなかった

最初にも書いた通り、今電動自転車が入らなかった。というトラブルが相次いでいます。分譲マンションは2段式の駐輪ラックを採用している事が多いのですが、これが、結構自転車を選ぶんですね。

普通の自転車であれば入るのですが、タイヤの分厚いマウンテンバイクや、電動自転車、お母さんなどがよく使う、後ろに子供を乗せるアレも、サイズの関係で入らなかったりします。

入らなかったからと言って、隅っこに停めたり、自分の家の玄関前に停めれれば、いいのですが分譲マンションの規約がそれを許しません。

結局、僕が相談を受けたお客様が、当初は分譲マンション内で駐車場も駐輪場も借りる予定でしたが、電動自転車が止められなかった為に、近くの月ぎめ駐車場を借りてかつ、そこに電動自転車も停めることにされたようです。

月額料金がかかった

月額で数百円という駐輪場は多いです。また、年額払いで数千円払わされるような所もあります。しかも年額払いの所は途中解約でも返金がないことが多く、損した気になりますね。。

分譲マンションは規約で運営されている

自転車の1台や2台くらい、適当に停めても、、と思いたくなる気持ちも分かりますが、分譲マンションの管理規約が認めていないことが基本的にしてはいけません。

通常の賃貸であれば、家主さんルールという側面も強いので、家主さんがOKですよ。と言ってくれれば、多少の融通は利いてくれます。

ですが、分譲マンションの場合は、各部屋の所有者全員で行う総会での取り決めが絶対なのです。

 

例えば分譲マンションの賃貸で入居した場合、自転車が停めれない→総会に許可を取ろう、という流れは自然ですが、

実際にはいつあるかもわからない総会に議題を出して、過半数の承認が得られるかどうかは未知数です。

駐輪場の重要事項説明の義務は?

で、次に考えたくなるのがその部屋を紹介した、不動産屋の説明義務です。

自転車が停められない事が分かっているのであれば、契約しなかった。という見解も非常に分かります。

ですが、重要事項の説明では自転車の状況までは、説明義務に入っていません。

もちろん設備としての、あるかどうか?という説明義務はあると思います。

賃貸の契約で管理規約まで持ち出して重要事項の説明をすることもほとんどありません。

もちろんご自身が最初から「自分の自転車が停められる部屋を紹介して下さい。」という事で契約したマンションが、なんらかの理由で駐輪不可。だった場合は、損害賠償請求などは可能かもしれません。

 

まとめ

不動産の賃貸契約ではメインではないですが、駐輪場も合わせて借りるという事になります。入居後にトラブルにならないように、駐輪場や、駐車場に関しては事前に相談の上、内覧、契約に進むことをお勧めします。

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岸根

TEIANの代表社員 執筆記事 2000件以上 宅地建物取引士 管理業務主任者 

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