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~マドギワ社員のポンコツ日記【14巻】~おとり広告~

こんにちは。

ジョジョの話でビールが3杯飲めるTEIANマドギワ社員の佐藤です。

     

今日の話題は、、、

おとり広告!先週まで宅建の勉強をしていた私は知っています。

おとり広告がダメだという事を。

いや、宅建の勉強をしていなくてもダメだってわかりますよね。

     

弊社でもお客様から

「この物件の紹介は可能ですか?」といって物件の資料など写真をもらう事が御座います。

調べます。

なかなか条件に合う物件が出てきません。

調べます。

やっと見つけた!と思ったら条件が全然違うんです。

こちらをご覧ください↓

     

     

大阪市北区天神橋3丁目の1LDKです。

まずその時点で65,000円であるはずが無いと気づくべきでした。

まだまだ修行が足りませんでした。

不動産屋さん達が見る、募集中の物件を検索するサイトがいくつか御座いますが、それのどこにも出てこなかったです。

だがしかし、スーモで近い条件で調べますと

こちらの資料を見つけました↓

     

間取りも一緒ですね。

階が違うと家賃が少し違う事は御座いますが、違い過ぎて笑えそうなくらいです。

おとり広告作るにも程があるだろと突っ込みたくなります。

     

おとり広告を見分けるポイント!

●マンション名が載っていない!

●自社サイトだけで掲載していて、他社が掲載していない!(事が多い)

●相場より安すぎる

●条件がゆるゆる

こういった物件には気を付けてください。

     

TEIANは大丈夫なのか?

大丈夫です。

そんなめんどくさい事やっている時間はありません。

弊社ではお客様の希望・要望をお伺いする

条件に合いそうな物件を検索して紹介する

条件に合う物件が無ければ、条件を変えて探してみる事を提案する。

物件が見つかったら、内覧に行ったり申込したり

が主な流れになります。

紹介可能な物件のみを紹介します。

ただ、物件の募集条件などは良く変わるので、弊社のティックトックに掲載している物件も時間が経てば無くなっているものも御座いますし、条件が変わっているものも御座いますが、6.5万円の家賃がいきなり10万円にはなりません。

     

ちなみに、このおとり広告ですが、歴とした犯罪です。

     

★宅建業法上によるおとり広告の禁止(宅建業法第32条)

宅建業者が広告をするときは、①著しく事実に相違する表示、および、②実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてなりません。これらの規制を、誇大広告の禁止といいます(宅建業法第32条)。

     

またこのおとり広告を行うものにはもちろん罰則も御座います、

★おとり広告に対しては、誇大広告の禁止に違反したものとして、指示(同法第65条第1項、第3項)、業務停止(同法第65条第2項、第4項)、情状が特に重いときは免許取消し(同法第66条第1項9号)という処分を受けることがあります。さらに、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の定めもあります(同法第81条第1号)。

     

すぐに情報が回ってしまう現代において、おとり広告をここまで堂々とやる業者さんがまだいるとは私も驚きです。

ヤッていいのは、ヤられる覚悟のある奴だけです。とルルーシュ先輩が言ってました。

こちらの不動産屋さんはやられる覚悟があったのでしょうか。

     

弊社はおとり広告を駆使しませんので、安心してお問合せください。

この記事を書いている佐藤をご指名の場合は、下記の佐藤に部屋探しを依頼するという所からラインのお友達登録をお願い致します。

わたくしが、紹介出来る物件をご紹介します。

          

ではまたお会いしましょう。

Arrivederci

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