契約について 賃貸

不動産の仲介手数料と広告料って?バックAD業務委託料など

不動産取引で必ずといっていいほど、調べたくなる用語に「仲介手数料」っていうのがありますよね!

文字通り手数料です。マージンですね。取引を仲介したから、お金頂戴ね!っていう事です。

商品を売った訳でもないのですが、契約が成立した瞬間から不動産業者は仲介手数料を請求できる権利が生まれます。

仲介手数料の額

賃貸における、仲介手数料の金額です。

具体的な金額や定義についてはこちら↓

大阪府のホームページから抜粋した内容です。↓

家賃の1ヵ月分の2分の1×1.10(税)

この額は、貸主・借主各々が支払う手数料の限度額です。
ただし、契約の前に貸主または借主の承諾をえている場合は下記になります。

家賃の1ヵ月分×1.10(税)

この額は、貸主・借主が支払う手数料の限度額の総額です。

つまり、どうゆう事かというと、基本は借主と貸主からそれぞれ家賃の50%(半額)ですよ~と。

でも、承諾を得ている場合に限っては家賃の1か月分とってもいいんですよ~。っていう事が書いてます。

実務的に言うと賃貸の場合は 「仲介手数料一か月取りますね!」なんていう親切な事はいってくれません。笑

契約前の重要事項説明の際に 「仲介手数料を1ヵ月支払う事を承諾する。」っていう事をぬるっと書いている訳です。

いい部屋を紹介したから、その手数料を払いましょう~って事なんですが、5万の家賃の所なら最大5万+税。10万の家賃の所なら最大10万+税。を請求できる訳です。

で、よく勘違いされているのが、仲介手数料って借主が払うものでしょ?っていう先入観があると思います。

ですが、違うのです。上の文章にもあるように、借主と貸主双方から受け取る事が可能なのです。(総額は1ヵ月を超えてはいけない)

仲介手数料は出来れば払いたくない

では、これから賃貸の契約したいなぁーーって人は、「仲介手数料」は出来れば払いたくないやい!となると思います。

ただ、世の中の賃貸事情は借主が仲介手数料を1ヵ月払って当たり前の考えた方になっています。

家主的には「仲介手数料」払いません。でもそれはもったいないからじゃないんです。だって、払っちゃうと不動産会社がお客さんから手数料取れなくなるでしょ?

だーかーら、家主からのお金は
広告料
として不動産会社に渡しちゃいまーす。

????????????????????????

もうクエスチョン過ぎますよね。

広告料
って何?急に出てきたけど。笑

さて、仲介手数料って何?って所から次は広告料って何?って所を話します。

不動産屋の広告料って?

で、広告料についてざっくりいうと

家主さんが「うちの物件にお客さん紹介してくれてありがとうね。おこづいかいあげるよ」

っていう感じのお金です。

最初の仲介手数料でも話した通り不動産屋の売り上げとなる仲介手数料は貸主、借主双方から最大1ヵ月分しか取れません。

つまり、家主さんが仲介手数料として不動産業者にお金を渡すと、不動産業者借主から仲介手数料と取れなくなります。
そこで登場したのが広告料なんですね。

業界の中では

バック、、BK、業務委託料、広告宣伝費

などなど色々な呼び方をします。

広告費として家主からお金を渡す事で仲介不動産は借主からも仲介手数料と取れる。という仕組みです。まー正直これって、、どうなん。って思いますが。。汗

 

不動産屋の売り上げ広告料

この広告費。それ以外にも役割があります。さっきも言ったように「うちに決めてくれたら広告費出すよ~」っていう事なんで、金額も割と自由です。

そらー営業マンからすれば、高い所の物件をなるべく決めたいのが心情じゃないですか?

相場からいえば、1-1.5ヶ月分の広告料を出している物件が多いかと思いますが中には2か月分3ヶ月分の広告料を出す所も珍しくありません。

お客さんの希望を聞いたうえで、、広告料の高い物件をごり押しするか、、コツコツお客様のいう通りで探していくか、、それはもう出会った営業マンの人柄なのです。

大阪の賃貸物件で言うとほぼ99%の物件で広告料が出ます。一部の高級タワー物件や、戸建物件など希少性の高い物件は広告料を出さなくても決まりやすい事から、広告料0円なんて事もあります。

「えっ、じゃあ不動産屋って、借主から仲介手数料貰って、家主から広告料貰ってるの?」
そうなんです。まさにうっはうはのガッポガポ状態の営業をしてます。

逆をいうと私のように仲介手数料を無料にして広告料だけで、不動産屋として生計を立てていくのも特別難しい事ではないのです。

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

岸根

TEIANの代表社員 執筆記事 2000件以上 宅地建物取引士 管理業務主任者 

#111

#107

#100

岸根の記事をもっと見る

-契約について, 賃貸
-, ,