こんにちは、大阪の不動産屋です。
賃貸の契約で借主がクリーニング代負担することも増えてきました。また金額も3万円以上だったりと高額になってきています。
このクリーニング代というのは支払うべきお金なのでしょうか?
賃貸のクリーニング代は原則貸主負担
通常の賃貸契約はでは自然損耗を含む室内の修繕、清掃は貸主負担となっています。
一般的には、業者などによるプロの清掃が入ることが多いですが、次の人にも気持ちよく入ってもらう為に発生する費用という事になりますね。
原則とは別の特約契約が可能
どんな契約もそうですが、通常の契約とは別に特約という事で別項目を盛り込むことがあります。
また賃貸契約に関しては、「借主に不利な内容は無効」とするという前提もあることから、たびたびこのクリーニング代というのも、話に上がってきやすいのかと思います。借地借家法で記載のある、決められた内容以上に不利な契約は無効になります。
ですが、結果から言うと、クリーニング代は特約として設定することは可能。というのが今の見解です。
もちろん、借主側が支払いたくない気持ちもわかりますが、特約という事で契約を締結している以上、拒むことは難しいはずです。契約前に事前にクリーニング代を支払いたくないという交渉を持ち掛けるか、クリーニング代を支払わなくて済む、物件を選定するしかありません。
クリーニング代は有効かどうかは厳密にいうと不明
今、現在の一般的な感覚からすると、クリーニング代くらいはいいだろう、という事で貸主が請求している事が多いわけです。ここには特別に根拠が有るわけではありません。
極端な話、クリーニング代を支払う事に疑問を感じた人が裁判をして、判例を勝ち取ればそれが前例をなるケースになりえるのです。金額が大きいわけではないので、裁判というところまで行くことはないのですが。。
不動産の業界では、過去にも、通例とされていた契約内容が、判例の後にまるごとひっくり返ったという事が多々あります。この不明瞭なクリーニング代に関してもそこの問題の土俵に上がる可能性があるものなのかもしれません。