保証会社 賃貸

全保連の保証料や更新料はいくら?

こんにちは、大阪の不動産営業です。今回はお部屋探しの初期費用にもかかわる保証会社の初回委託保証料と更新料について記載したいと思います。沢山の不動産屋がある中で、保証料や更新料というのはやや分かりにくい記述の所が多いですよね。

全保連の保証料

まずは該当のサイトを確認してみる訳なんですが、分かりやすい記述がありません。自社のサービスや、入居者向け、不動産会社向けのページはありますが、料金に関するページはないも同然です。

保証料の記載がないのはなぜなのでしょうか。

保証料の記載がない理由

これは、申し込みをする不動産屋によって、保証料が違うからなんですね。

サイトに大々的に保証料を掲載してしまうと、それしかプランがなくなるので、不動産会社側として融通が利かなくなってくる訳ですね。それには色々な理由がある訳ですが、主に二つの理由があります。

代理店の手数料が違う

申込みをする不動産屋によって、代理店の手数料などが通常の保証料に上乗せされている事がある為、保証料が違うケースがあります。

50%+10%で60%の保証料にして10%は保証会社の代理店となった不動産会社の手数料というケースがあるんですね。

保証会社の中には、代理手数料を引き上げる事で、契約件数を伸ばしているという所もあります。

物件によって保証内容が違う

家主さんや管理会社によっては、保証内容を手厚くしたい。という事で独自の保証プランを作っている事があります。

例えば通常は50%の保証料を60%にすることによって、原状回復費用まで保証しますよ。というプランがあったりします。

これは、家主や管理会社が自社の契約の時に保証内容をカバーしたい時に使うプランなので、物件ごとに変わったりすることもあります。

全保連の更新料

更新料に関しても分かりやすい記述がありませんが、全保連の場合は10000円かと思います。

賃貸借契約期間に1日でもかぶっていれば、更新料を払う義務が生じる訳です。

保証会社の中では、初回の保証経委託料がない代わりに、年払いの更新料がないタイプもあります。

賃貸契約解約間近の更新料を逃れる方法

ここでは正攻法で裏技的な更新料を逃れる方法を紹介します。全ての保証会社に適用できるかは不明ですが、いくつかの保証会社では可能です。

保証会社の更新料というのは、上記に書いた通り、賃貸借期間にかぶっていれば、支払いしなければなりません。

賃貸契約が4月30日に解約となった場合、更新のタイミングが4月20日だった場合でも支払いしなければ、なりません。

でも賃借人からすると4月20日というのは、もう解約してるも同然なので、「えっ更新料払う必要あるの?」となる訳ですよね。

契約上は払う必要があるんです。

払わないという選択は保証会社の審査に傷をつける事になり、今後の事を考えるとあまりいい選択肢ではありません。

では、どうするのがいいんでしょうか。

ズバリ保証委託契約を終了させるのです。

貸主の同意を得て、保証委託契約を終了させます。

4月30日まである賃貸借契約の前に保証委託契約を終わらせるという事は貸主にはリスクしかない訳です。

・4月分の家賃の保証
・退去時の原状回復費用の保証

主にこの二つを放棄して下さい。という話になってくるわけです。

なので、あくまで丁重に「保証委託契約を終了させてほしい」という旨を貸主や管理会社に伝えましょう。

前提としては

・最終月の家賃を払い終えている事
・原状回復費用の負担はないこと、もしくは費用の負担が出来る準備がある事

この二つの不安さえ取り除く事が出来れば、貸主も納得して保証委託契約の解約をしてくれるハズです。

基本的には保証委託契約の解除は貸主側からしかできませんので貸主の同意が必要なんですね。

まとめ

正確な保証料を知るには担当の不動産会社に確認するのがよさそうですね。
  • この記事を書いた人
  • 最新記事

岸根

TEIANの代表社員 執筆記事 2000件以上 宅地建物取引士 管理業務主任者 

-保証会社, 賃貸
-,