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賃貸の解約で気を付けたいこと4つ

お部屋探しをして、部屋が決まると、わくわくしますよね。契約の時には重要事項の説明で大事な内容を説明されていると思いますが、わくわくしてて、頭に入ってなかった!なんてなる事があります。まして数年住んだ後の細かい事なんて覚えてないかもしれないですね。笑

今回は賃貸の解約で気を付けておきたい事を解説します。

解約予告を確認

賃貸の契約では解約する時は何日前に言えばいいのか?というのが定められています。居住用の契約は1ヵ月前である事がほとんどですが、法律上は3ヶ月前でも有効です。退去の意向を伝えたからと言ってすぐ出られる訳じゃないんですね。解約予告を忘れると無駄な家賃を払う事になってしまいます。

自分が家を出る月が決まったら、解約予告をの日程を確認しましょう。

解約時の日割り方法を確認

解約時は日割りで家賃の計算をして貰えるのか?どうかです。大阪は月割りでの退去が主流で、月末までの契約になるのが基本です。例えば2ヵ月前の解約予告の契約で10月に退去したかったら、8月中に告知をしないといけません。早めに段取りしておいて損はないので、要確認です。

解約時は書面で通知を入れる

解約の時に一番気を付けたいのがこれです。

証拠となるように書面で通知を入れて下さい。かつ、書面を送ったと、分かる記録が残るのがベストです。(FAXのレポートや、配達記録)電話で解約を入れると、電話を受けた人が担当者や家主に通知をし忘れる事が多々あります。その場合、言った言わなかったの水掛け論になってしまうので予め自衛しておくのがいいでしょう。

余裕を持って立会に臨みましょう

ほとんどの物件で、最終は退去立会をします。管理会社や家主さんと立ち合いの上、部屋をチェックします。これが、解約日ギリギリだと、何か不具合があった場合に対応出来ません。

例えば、物置に荷物を忘れていた、今日中に運び出せそうにない。となってしまって、退去日が伸びてしまい月をまたいだりする事があります。この場合、翌月家賃を請求されても、文句は言えない立場です。(実際にはそこまでカライ事もないと思いますが、、)

なので2-3日前には、立会が出来るように余裕をもって計画しましょう。

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岸根

TEIANの代表社員 執筆記事 2000件以上 宅地建物取引士 管理業務主任者 

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