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保証会社は未成年で契約できる?審査の承認は取れるの?

こんにちは、大阪の不動産屋の物です。

今回の記事では未成年の賃貸契約について、書きたいと思います。その中でも特に未成年の賃貸契約について記載します。

未成年の賃貸契約と保証会社

20歳未満の人を未成年と位置づけますが、未成年にはそれ相応の制約が付きます。

その一つに契約事は出来ない。というと誤解がありますが、未成年が一人で締結した契約は白紙キャンセルが可能となっています。

極論というと、家主さんと未成年が賃貸借契約を結んで、半年後にやっぱやーめた。なんてことを未成年だといわれかねないのです。

なので貸す側からしても未成年と契約をするという事はリスクしかない訳なので、契約が出来ない。という事になってきます。

未成年の契約は親権者同意が必須

では、未成年者が成年者と同様に契約を締結するにはどうすればいいのでしょうか?

高卒社会人であったり、大学入学時の契約などは未成年が契約者となるケースがほとんどです。

こういう場合は、親権者の同意書。というのが必須です。

この親権者の同意書があると、未成年者は成年者と同様に契約を締結したとみなされる訳ですね。

賃貸契約に限って言うと、連帯保証人兼親権者同意書という事で 親などが連帯保証人と親権者を兼ねることが多いようです。また連帯保証人として、親が付いているという事は親権者の同意を得ているという解釈もでき、わざわざ同意書を必要としないケースもあります。

未成年者は連帯保証人になれる?

上記の説明の通り未成年者は責任を一人では負えない法律になっています。

なので常識的に考えても連帯保証人になることは望ましくありません。

なろうと思えればなれるのでしょうが、いつでも白紙出来ることを考えると連帯保証人としての役目をはたしていない事になります。

成年擬制は一部例外で未成年でも契約可

20歳未満でも一人での契約が認められているケースもあります。

それが成年擬制です。あなたはもう成人とみなされる立場ですよ。という事ですね。

早い話が一度でも結婚をしている人は、この成年擬制が適用されるようです。18歳で結婚していれば、契約は一人で可能。という事です。あとは家主さんの考えもあるので、一概にすべてがOKとはいきませんが、、18歳同士の新婚さんであったとするならば、通常通りの契約は可能という事です、

ちなみに成年擬制は結婚後、離婚をしていたとしても適用されるようです。

保証会社は未成年でも通る?

前置きが長くなりましたが、本記事の主内容です。

結果から書くと、未成年では保証会社の承認は取れません。

説明は上記内容と同一なので、省略しますが、昨今の賃貸契約はほとんどが保証会社必須となっているので、未成年には厳しい状況という訳ですね。

過去にあったケースとしては、ゆっるゆるの保証会社が、未成年の契約を受け付けしてくれたことはあります。

ただ、こういった保証会社はほとんどの家主さんが嫌う所なので、あまり望みのないケースと言えます。

契約者を変更して未成年の契約

これはストレートではない、契約ですが、家主の了承があれば、契約者と入居者を別にすることは可能です。

なので、成年者が契約者となり、未成年者が入居者、さらに連帯保証人までつけるという契約でくくってしまえば、未成年者が直接契約するよりは家主は安心です。

ただ、こういったケースは、訳ありなんだな、、という事がモロにわかるのでそういった事情をくんでくれる家主や管理会社を探しましょう。

まとめ

未成年の契約は、なかなか厳しい現状とがあるという事を書いてみました。

人それぞれ状況というものがありますが、最善の選択が出来るように、自分に合った契約をしましょう。

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岸根

TEIANの代表社員 執筆記事 2000件以上 宅地建物取引士 管理業務主任者 

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