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保証会社の更新料を払いたくない人必見の方法

こんにちは、大阪の不動産屋です。賃貸の契約をする時に合わせて契約する事が多くかった、保証会社の契約ですが、ほとんどの保証会社で更新料。というものが存在します。

この更新料というのは、契約時に聞いてなかったり、手持ちがなかったりすると、払いたくない。という気持ちも湧いてきますよね。

更新料の相場は一年で1万前後ですが、この保証更新料をケチる事は出来るのでしょうか?

保証会社の更新料の支払いタイミング

保証会社の更新というのは契約日~1年後というものが多いですが、日にちで区切られているので、簡単に言うと入居した時から一年後。という事になります。

4月1日~入居であれば、次の年の4月1日を迎えると更新料を支払う事になります。

ただ、賃貸の契約は入居時は日割りになっても、退去時は日割りにならない事も多い訳です。

4月15日~入居で次の年の4末に解約。という流れです。

この場合、保証会社の更新料は4月15日時点でかかってくる訳なので、あと半月で解約なのに、、更新料払わないといけないの!?ってなると思います。

実際、こういったクレームに近い意見というのは多いです。

かと、いって、3月末で賃貸契約を解約すると、次の引っ越しなどとのスケジュールが合わない。。こういった場合は泣く泣く更新料を支払う事になります。

保証会社の更新料を滞納すると?

これは、家賃滞納と同様に督促を受けます。

保証会社から督促

保証会社は債権回収のプロフェッショナル集団といっても過言ではありません。そういった相手に更新料などの債権を残すという事はあまり得策ではありません。

お客さんなどから相談いただいたケースでも更新料だからといって、簡単に見逃してくれるケースはほとんどないようです。

夜逃げするくらいの覚悟があれば別ですが、たかだか、一万円の更新料の為に、じぶんのすべてを捨てるのはあほらしい訳です。

保証会社に事故の履歴が残る

上記のような督促もそうですが、保証会社の情報に履歴が残るというのもかなり嫌な部分です。

家賃滞納同様、次回の審査に響く履歴が残る訳です。特にLICC系の情報共有している保証会社だと、次回の賃貸契約時にかなり厳しい審査が待っている可能性もあります。

LICC系保証会社についてはこちら

保証会社の更新料を支払わなくていいケース

更新料を支払わなくてもいいケースというのもあります。

初回の契約時に更新無のタイプを選んでいる

初回の保証料は値上がりしますが、更新料を支払わなくていい契約をすることも可能です。

全保連という保証会社を例に出すと、年に一回の1万円の更新料を払うタイプであれば、初回は30%です。

更新料がないタイプだど80%という感じです。(平成30年6月現在近畿版)

実際に家賃が6万円として数字に置き換えてみると、、

更新料あり有りタイプ 30% 初回保証料 18000円 更新料1万

更新料無タイプ 80% 初回保証料 48000円

という感じです。単純に計算しても4年以上住むことになれば、お得になっていく計算ですね。

ただ、現状としては更新無を選ぶ人はほとんどいません。

更新の末に解約している

上記にも書きましたが、4月1日の契約開始で賃貸契約も3末に綺麗に終わっていれば更新料を支払う必要はありません。

 

では、最初に書いたようにあ4月15日入居で次年の4月末で賃貸契約をする場合はどうゆう方法があるのでしょうか?

正攻法!解約間際の保証会社の更新料をケチる方法

これは、簡単です。

賃貸契約の前に保証委託契約を終わらせてしまうのです。

4月15日契約開始だと次の年の4月15日に保証会社の更新料を支払う事になるのですが、4月14日まで保証会社の契約を終わらせます。

 

そして、これには家主や管理会社の協力が不可欠な訳ですね。

保証会社との契約を終わらせるとい事は、家主にとってはリスクしか残らない訳です。

・4月分の家賃の保証
・退去時の原状回復費用の保証

主にこの二つを放棄して下さい。という話になってくるわけです。

なので、あくまで丁重に「保証委託契約を終了させてほしい」という旨を貸主や管理会社に伝えましょう。

前提としては

・最終月の家賃を払い終えている事
・原状回復費用の負担はないこと、もしくは費用の負担が出来る準備がある事

この二つの不安さえ取り除く事が出来れば、貸主も納得して保証委託契約の解約をしてくれるハズです。

基本的には保証委託契約の解除は貸主側からしかできませんので貸主の同意が必要なんですね。

 

たかだ、一万円、されと一万円、上手に交渉出来れば、焼肉代です。頑張ってみてください。笑

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岸根

TEIANの代表社員 執筆記事 2000件以上 宅地建物取引士 管理業務主任者 

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