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高齢者は賃貸を借りにくい?部屋をスムーズに契約する方法は?

高齢化社会というのはもれなく不動産業界も考えなければいけない問題だと思います。そして今後も高齢者の割合が増えるという事を考えると高齢者に対していかに賃貸借契約を結ぶかという部分は家主さんにとっても死活問題になりかねません。

何かとハードルの高い高齢者の賃貸契約ですが、一般的に借りれるかどうか?どうすれば借りやすいのか?というのを解説いたします。

高齢者は賃貸契約がしにくい訳

家をもって当たり前という時代から、高齢者になって、家を手放して利便性のいいマンションに住む。という選択肢も増えてきています。

賃貸マンションにおいて、高齢者とはいくつくらいからの事を指すのでしょうか?

高齢者は70歳~?

これは不動産営業として様々なケースに対応してきたからこそ分かるのですが、だいたい70歳を基本として入居してもらえるかどうか、というのを判断されると思います。60代は何も考えずに普通に賃貸借契約を結べますが、70代に入ると一気に、色々な制約があったり選べる物件数が少なくなったりする、という感じです。

どんなに元気な方でも 70歳という所で 基本的に審査を受け付けていないとしている管理会社(保証会社)も割と存在しています。

差別をなくそうと協会は言ってる

入居において貸主借主双方の合意が必要とはいえ、相手のステータスで入居の拒否をしてはいけません。という事を不動産の境界は唱えています。

外国籍、高齢者、母子家庭などなど、こういった申し込みがあった場合でも受付をしてください。という事で警笛を鳴らしてるんですね。

ま、現場の声を言うと 母子家庭に関して言うと全く問題ないとは思いますが、外国籍と高齢者はまだまだ部屋探しのしにく状況がつづいていると思います。

家主側はリスクの高い契約に

高齢者にどうしてもついて回るのが貸す側のリスクですよね。

死亡のリスク

これはある程度の家主さんであれば、経験は一度あると思います。居室内で死亡していた、救急搬送された。というケースです。

特に事故物件扱いとなる事例が発生すれば他の入居者を初めて、マンション全体の価値を著しく落としてしまう事になります。

認知症などのリスク

実はこれが多いんですね。室内で死亡までするケースが意外と少ないです。

ただ、認知症が進んでいたり、精神疾患が重くなったりすると他の入居者に迷惑がかかる事になります。

本当は音がなってないのに「深夜に音がうるさい」「家賃を払ってないのに払っている」など、管理会社側の対応としても苦慮する事になりますよね。

高齢者が賃貸契約をする方法?

では、実際に高齢者の人が賃貸契約を結ぶとなるとどうゆう方法をとる事が多いのでしょうか?

高齢者OKのマンションを選ぶ

もちろん、前提として高齢者がOKのマンションを選ぶというのはあります。数としては多くはないですが、保証人なしでも大丈夫ですよ。という所も存在しますね。

保証会社を付ける事も必須にはなりますが、単身で契約できる物件というのも少ならからずあります。

はっきり言えば、グレードの低い物件にはなると思いますが、融通してくれる物件という事ですね。

連帯保証人に身内を立てる

これが一番硬いですよね。

70代の高齢者であっても、お子さんなど若い人を保証人に出来ればOKといってくれる所は沢山存在します。頼める人がいるならばこの形が一番ベターです。

相続人と連帯保証人は全然違う

高齢者が室内でなくなった時の責任の所在が全く変わってきます。なので、あくまで連帯保証人を求められます。

相続人は放棄することが出来るので 借りてる権利を相続したとしても放棄することが可能になる訳です。室内で死亡の場合は痛んでる場合も多く、家主側が費用負担しなければならなくなります。

ですが、連帯保証人として契約を結ぶと契約者がなくなった場合でも 室内を綺麗にするという義務(原状回復)からは逃れられません。

契約者を別の人にする

これは特殊ではありますが、入居者を高齢者となる場合、契約者を別にして欲しいとなるケースがあります。

契約者=息子 連帯保証人=息子の知人 入居者=高齢者

のケースですね。実質の責任は全て 契約者と連帯保証人となるので、貸主側的には一番安心な形態です。ですが、契約者はまだしも連帯保証人になる人はなかなか探しにくい状況ですよね。

 

保証会社の台頭で高齢者も契約しやすい時代に

2000年代から保証会社の利用する賃貸契約が増えた事によって、高齢者でも契約できるという物件は増えたと思います。

保証会社の保証内容にもよりますが、

死亡時の 原状回復費用の保証、空室保証など 保証会社側も様々な高齢者向けの商品プランをつくっているからです。

高齢者の賃貸契約は 保証人を立てる事も大事ですが、保証会社の利用という部分でも検討されてみる事をおすすめします。

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岸根

TEIANの代表社員 執筆記事 2000件以上 宅地建物取引士 管理業務主任者 

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