一つの建物に、構造上、区分(区別)された部分で独立して住居や店舗事務所などの用途に使用できるものがあるときのその各部分を対象目的とする所有権の事です。(建物の区分所有等に関する法律1条、2条1項) この、各部分に関しては専有部分と呼び、その他、共用廊下、エントランスなどは共用部分と呼ばれ区別されます。専有部分については、一般的な所有権と同様に扱われるが、一棟の一部である事に変わりはないので、共同の利益に反するような使用は当然許されません(同法6条)。 共用部分に対しては、基本的には専有部分の床面積の割合で ...