礼金は、賃貸の契約時に借主から貸主に払うお金の事です。礼金というだけあって、「部屋に入れてくれてありがとう」という意味を持つともいわれています。
礼金は、契約時に一度だけ支払うものなので、家賃とは全く別の意味合いをもつお金です。また法的に礼金という言葉がある訳ではなく、慣習として、昔から支払われているので、現在もその名残が残っている。と考えるのが通常だと思われます。まだ借主が「なんとか部屋を貸して下さい。」って言っていた時代の名残ということですね。
礼金の性質を法的に考えてみると
1.賃貸借契約締結への謝礼
2.賃料の前払い
3.退去後の空室期間に賃料が得られないことへの補償
4.自然損耗に関する原状回復費用
5.賃借権設定の対価(賃借する権利に譲渡的性格を付与する)
6.場所的利益の対価
など、様々な理由付けで考えられています。
また礼金契約が有効かどうか、というのは、基本的には賃貸借契約も「契約自由の原則」なので、その条件で成約したくなければ、成約しなければいい。となってしまうようです。