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生活保護(福祉受給)の部屋探しはどうする?

お部屋探しをする人にもさまざまな状況がありますが、今回は生活を保護を受けている人の部屋探しについて書いていきます。なにかと世間を騒がしている生活保護法ですが、弱者を守る法律という事で必要な人は必要な場面でうまく活用すべき法律です。

生活保護を受けるには

生活保護を受けるというと抵抗がある方もいるかもしれません。ですが、これは法律で定められている権利みたいなものなので、状況によっては頼ってしまって自分の生計を一度立て直すという事を考えてみてもいいかもしれません。

まずは、担当の自治体、市役所、区役所の生活保護課、福祉課に相談しましょう。

私も実際何度か付き添いで相談に行った事はがありますが、正当の理由がある場合は降りる可能性が高いです。

・離婚、事故等でお金がない

・けがをして働けない

理由は様々ですが、今の状況をきちんと話して役所のケースワーカーと話をしましょう。

なお、口座の確認等は必ずされるので、貯金がありすぎたり、価値のある不動産の所持がある場合は生活保護は受けられません。

生活保護の人が入居できる物件

どこの自治体においても、生活保護を受給している場合の家賃には上限があります。

例えば大阪市の単身者の場合は4万円(平成29年8月現在)共益費等は別ですが、家賃を4万を超える物件には引っ越しができないことになっています。今、現在4万をこえる物件に住んでいて生活保護を受ける人は4万円以下の物件に引っ越すように促されます。

家賃が4万以下の物件はどれでも選べるのか?となると話は別です。家主さん管理会社などで積極的に生活保護の入居を受け入れていることもあれば、そうでない物件もあります。

生活保護の受給理由などでも選定される要素になるので部屋探しをしてもらう担当営業に現在の状況をしっかり伝えましょう。

生活保護で保証人も居ない場合

生活保護を受けている、そして、保証人になってくれるような人もいない。この場合が一番やっかいです。保証人というのは万が一の場合の家賃の保証という事ですが、それができる人がいないというわけです。

自分は大丈夫。と思っている方は多いのですが、家主さん側からすると、過去の経験からいって、保証人なし、の生活保護者は入居させたんくないのが本音です。

なぜかというと、生活保護のお金は国からのお金である助成金扱いになるので、家賃滞納の場合も差し押さえまでは出来ません。なので、家賃滞納しながら居座られると成す術がない状態となってしまうわけです。

ですが、生活保護受けながら保証人無しでも受け付けるよ!という物件も少なからずあります。

なかなか、自分の希望を通したような物件は難しいかもしれませんが、根気強く探していきましょう。

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岸根

TEIANの代表社員 執筆記事 2000件以上 宅地建物取引士 管理業務主任者 

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